📣教育だより
教育委員
4月24日に、個人情報保護法についての勉強会がありました。
私たち医療従事者は、それぞれの資格に関する法律の中で『守秘義務』が定められています。また、『個人情報取扱規則』に基づき個人情報を取扱い、利用目的と範囲(第3条)を定めたうえで院内に掲示すること、患者様からの特段の申し出がない範囲については同意を得ずに情報を利用することが可能とされています。これらに違反すると刑事罰が科せられることもあります。
過去の情報漏洩の8割が医療機関から発生しているそうです。例えば、情報提供時に別の患者様の情報用紙が入っていた、自宅で処分した個人情報がごみを荒らされて散乱してしまった、パソコンやUSB、メモの紛失などがあります。このように、個人情報の管理面における問題が多く、個人情報は院外に持ちださないことが防止策であると改めて思いました。
最後に理事長より、居酒屋などの飲食する場所では患者様の話をしないこと、個人情報を処分する際は必ずシュレッダーを使用すること、またSNSからの流出を防ぐためにも個人的に情報をアップしないことについてお話しがありました。仕事の延長で気が緩んで、つい会話をしてしまったり、SNSにアップしてしまったりすることがないよう、『個人情報は患者様からお預かりしている大切なもの』という意識を常に持ち、業務に従事したいと改めて思いました。



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